帯広市の歯科医院、ささはら歯科医院|受付と治療費

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新着情報

受付と治療費

受付Reception

問診表問診表

来院される患者様はお電話にてご予約をお願いいたします。問診表がございますので下のボタンからそれぞれ対応をお願い致します。

記入時の注意事項

  • ご家庭のプリンターにて印刷(用紙:A4サイズ)してお使いください。
  • 初めての患者様は問診表が2枚ございます。
  • 待時間の短縮になりますのでご自宅で記入の上、持参してください。
  • ご不明な点は来院時にお問い合わせください。

来院時の注意事項

  • マイナンバーカードもしくは健康保険証をご持参ください。
  • 飲んでいるお薬がございましたらお薬手帳(薬剤情報の紙)もご持参ください。
    *よろしければマイナンバーカードからの薬剤情報の閲覧もさせていただきます
  • 予約時間より10分ほど前にご来院願います。
  • その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

診療のいろはThe basics of medical care

マイナ受付マイナ受付

マイナ受付利用方法

当院ではマイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ受付」に対応いたしております。
今後はマイナンバーカードが健康保険証の主流となっていくことと思われます。この機会にぜひマイナンバーカードをいち早く生活に取り入れてみてはいかがでしょうか?

※ご安心ください

  • 受付の際に当院でマイナンバーカードを直接手にすることは原則ありません。マイナンバーカードは患者様ご自身で顔認証付きカードリーダーに置き、ご自身の手で回収するだけです。
  • 顔認証付きカードリーダーではマイナンバーカードをカメラで写しているのではなく、カードに入っているICチップの中の「電子証明書」を読み取っているだけであって、受付窓口で12桁のマイナンバーを取り扱うことはありません。
  • カードの顔写真と顔認証をしますが機器にデータ保存されることはありません。
マイナ受付ステッカー マイナ受付機器

保険診療と自由診療の違いについて保険診療と自由診療の違いについて

日本の保険制度では健康保険でできる診療行為が限定され、医療の一部分しか給付されていないのが現状です。医療技術や医療機器の進歩や新薬の登場も保険制度の種々の制約から保険診療には直ちに反映されません。そこで保険診療と自由診療はどのように違うのでしょうか。それぞれの特徴と共に見ていきましょう。

保険診療とは

保険診療とは、健康保険等の公的医療保険制度が適用される診療のことです。各疾患に応じて検査や治療内容等が決められているので、その制限内での治療等をしなければなりません。医療費については、公的健康保険制度に加入している場合、医療機関の窓口では診療費用の3割(現役世代の場合)を支払えばいいことになっています。

通常の保険料の場合(健康保険が適用される治療)

通常の保険料の場合

自由診療とは

自由診療(自費診療)とは、保険が適用されない診療(保険外診療)のことで、厚生労働省が承認していない治療や薬を使うと自由診療となり、治療費が全て自己負担(10割負担)となります。

自由診療の例として、例えばがん治療において最先端の未承認の抗がん剤を使用するような場合が挙げられます。その場合、抗がん剤費用だけではなく、レントゲン費用や麻酔代等、その他の本来健康保険が適用される治療も含め、すべてが保険適用にならず、全額自己負担になるというわけです。

自由診療の場合(健康保険が適用される治療 + 国が認めていない治療)

自由診療の場合

まとめると…

  • 保険診療とは健康保険が適用され、医療費は現役世代であれば3割の自己負担で済みます。
    ex.) 銀歯・レジン系の詰め物・歯石とり など
  • 自由診療とは保険が適用されない診療のことで、治療費が全て自己負担(10割負担)となります。
    ex.) オールセラミックス・ホワイトニング・インプラント など

ちなみに保険診療分には消費税がかかりませんが自由診療分には消費税がかかります。

医療費控除についてMedical expenses deduction

医療費控除とは医療費控除とは

医療費控除とは、確定申告の際に申告できる所得控除のひとつで、生計をひとつにする家族が前年1年間(1月1日から12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され、戻ってくるというものです。『生計をひとつにする』というのは、同一の生計で生活している家族のことで、生計がひとつであると認められれば同居していなくても、まとめて医療費控除を申告できます。

医療費控除の申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の市役所・税務署などで受け付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

※医療費控除の対象範囲は、前年1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費なので、インプラント代金など高額医療費を分割で支払っている場合は、実際に支払った分の金額だけが医療費控除の対象となります。ただし、クレジットカードやローンによる支払いの場合は、医療機関には既に代金が支払われているので、全額が立替払いの契約を交わした年の医療費控除の対象となります。

※金利や手数料も対象外です。

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求めることができます(最高で200万円)

(実際に支払った医療費の合計金額 - ①保険金等で補填される金額)- ②10万円

※①生命保険などで支給される給付金や、健康保険などで支給される一時金など
※②総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%

この計算式で算出された医療費控除の対象金額に対して支払った分の所得税が実際に戻ってくる金額になります。インプラントなど高額な自費診療を受けた方は、医療費控除をご活用ください。

医療費控除について

医療費控除の申告の際には、領収書の添付または提示が必要です。支払った医療費が高額な場合などは、医療費の明細書も必要です。領収書が発行されないバスや電車などの公共交通機関の場合は、メモ書きでも大丈夫ですが、診察券の日付など、ある程度明確な記録が必要です。インプラントなど高額医療の領収書は大切に保管しましょう。

お支払い方法についてPayment

自費診療の治療費につきまして自費診療の治療費につきまして

ささはら歯科医院では、自費診療の治療費のお支払いにつきましては、クレジットカードでのお支払いが可能です。
以下のクレジットカードがお使いいただけます。

クレジットカードでのお支払いができます

保険診療の治療費につきまして保険診療の治療費につきまして

保険診療の治療費のお支払いは、現金のみとさせていただいております。

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